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GoToキャンペーン
GOTOトラベル事業一時停止措置延長について 詳細
Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3年1月11日(月)までの間、全国において、本事業の適用を一時停止しているところです。
今般、緊急事態宣言の発令を受け、全国的な旅行に係る本事業の取扱いについて、一時停止措置を延長することとしましたのでお知らせいたします。
1.緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて
(1)新規予約・既存予約の取扱い
新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)から2月7日(日)までの間、本事業の適用を一時停止します。
※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本事業を 適用した販売は認められていません。
Go Toキャンペーンをご利用のお客様へ
- GoToトラベルキャンペーンの割引を受けるには、当館ホームページよりご宿泊予約いただいた後に、「STAYNAVI(ステイナビ)」のサイトから予約情報を入力して割引クーポンを発行する必要がございます。
下記割引クーポン発行ページよりSTAYNAVI(ステイナビ)サービス(外部サイト)に移動し、GoToトラベルキャンペーンの宿泊割引の手続きを行ってください。(最初に新規登録を行い、メールアドレス・個人情報などの会員登録が必要です)
クーポン発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を提示することにより割引が適用となります。
※割引クーポンは印刷してお持ちいただくことをお勧めいたします。また印刷が出来ない場合はクーポン画面のスクリーンショットをフロントでお見せください。
※注意事項
・キャンペーンには予算があり、予算が終了した場合は割引が適用されない場合がございます。予めご了承くださいませ。
還付金の事後申請
- 8月31日までに終了する旅行ですでにご予約をされた方がGoToトラベルキャンペーンの還付金を受け取るには、旅行後に官公庁にご自身で申請をしていただく必要があります。
申請には下記の書類が必要になります。
①事後還付申請書(様式第1号)
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
②と③は当館でご用意いたします。フロントにお申し付けくださいませ。
※申請期間は8月14日~9月14日まで
詳しくは下記リンク(観光庁HP)をご覧ください。